2005年平成17年12月16日 京都市伝統産業活性化推進条例(平成17年10月15日施行)に基づき、京都市の伝統産業が決められた 「伝統産業」とは、同条例の第2条で定義され 伝統的な技術および技法を用いて、日本の伝統的な文化および生活様式に密接に結び付いている製品や、 その他の物を作り出す産業のうち、 京都市内において企画がされ、かつ、その主要な工程が経られるものをいう